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隣が所有者不明土地なら自分の敷地の分筆の申請ができない 朝日新聞

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所有者不明土地

 

隣地が所有者不明である場合、自分の土地の分筆をしようとしたときにできないと知っていましたか。

その場合は、申請が通らないようです。朝日新聞に土地家屋調査士の方が問題提起をしています。

隣が所有者不明土地

 

所有している土地の評価が下がって売却ができないなどの理由で、相続を行わない事例が増えております。

例えば、自分の敷地を隣さんに少し譲ってあげたい、敷地の半分を子供の家を建てるのに役立てたいなどの理由で敷地の一部分を分ける「分筆」、その際、自分の仕切りの隣に所有者不明の土地があったらどうなるのでしょうか。

なんと、申請ができないのです。隣接地の所有者の「境界承諾書」を添付しないと、地方法務局が受け付けてくれないからです。

お隣の相続人を探し出して境界承諾書をいただくか、司法に訴えて判断を仰ぐかしかありません。

いずれも至難の技です。時間がかかり、費用もかかります。

自分の財産である土地を処分するのにこのような弊害があるのは、当事者には理不尽極まりないことと思います。

驚いたことに、法務局が受け付けてくれない、これは、その土地家屋調査士が体験したことのなのでしょうが、「理不尽極まりない」と法整備の必要を訴えています。

土地の分筆の際に必要なこと

所有者不明土地

 

なぜ、隣の家が所有者不明だと自分の土地の手続きができなくなってしまうのか。

所有する土地を分筆する際には、隣の人に立ち合いの上、境界を確認してもらう必要があります。

そして隣の人の「筆界確認書」への捺印が必要です。
分筆のほかにも、登記に誤りがあって、登記を正しくやり直す「更正登記」や相続税の物納(※)の際にも上記の手順が必要になります。

なので、隣の人が誰かわからないという時は、それらの手続きができないことになります。

「いずれも至難の業です」というのは、いったん所有者不明となってしまうと、所有者または所有者の親族を探すということが、難しくなるからです。

 相続人の特定する際の困難

所有者不明土地

 

登記簿に最後の所有者は記録されているので、それは閲覧ができます。

しかし、所有者が死亡して、相続登記がされていないと、そのあとを誰が継承したのかがわからなくなります。

親族がわかったとしても、相続人が定まっていない場合、相続人に死亡者が居た場合、その子ども、子どもが複数名のこともあり、さらにその孫、というと裾広がりに増えていくため、意志を確認するべき相続人が数十名に増えることもあり得ます。

中には遠くに転居した人も居るとなると、到底連絡をとることもできなくなってしまいます。

詳しくは前記事に

・所有者不明土地の相続登記は専門家でも困難 朝日新聞「声」欄
・「所有者不明土地による損失6兆円に」試算公表と売れない土地の行く末は
・国交省 所有者不明土地に5年程度利用権 公益事業へ活用

まだある空き家と空き地の弊害

所有者不明土地

 

隣が空き地、または空き家であって、手入れがされていなければ、周囲の景観が悪くなります。

そこに隣接する土地を売却しようとしたとしても、隣が草ぼうぼうで、倒れそうな空き家である、しかも所有者がわからないので、手立てもないとなったら、買う人もいなくなるでしょう。

しかし、一方で売れない土地を抱える方になってみれば、いくら呼びかけたところで、手間と費用をかけてわざわざ相続登記をしようという人ばかりではないと思います。

もっともそのために、関係のない人が自分の土地の手続きができないのは困る話です。

上記の投書者が、「できるだけ早く法整備をしていただきスムーズに対処できるように」と結んでいる通り、たとえ隣地の所有者が不明のままでも、その旨を届け出るなどして、手続きを遂行できるような仕組みが望まれます。

 

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