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「所有者不明土地の相続登記は専門家でも困難 」朝日新聞「声」欄

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所有者不明土地の実情を知らせる内容の投稿が朝日新聞にありました。

投稿者は、共同で活用しようと所有者不明の土地を調査し、土地の登記をしようとしたが、手続きがあまりに面倒で断念したというのです。

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所有者不明土地についての投稿

以下は投書の内容です。

その昔、明治のころでしょうか、私どもの集落は 22戸で始まり、22戸で共有していた土地を22分の 1ずつ登記しました。16年前、自治会を法人化するに当たり、この共有地の所有者の権利関係をはっきりさせる必要が生じました。

しかし、孫やひ孫の世代となった今、百人を超える相続人は米国やブラジルにまで散らばり、住所が分からず、印鑑をもらうこともできません。行政との交渉にあたってくれた行政書士、司法書士、弁護士といった専門家の方さえ、その手続きの煩雑さに仲裁役を断念しました。

自治会がこれまでに要した費用は100万円以上名義を変更できたのは「22分の4」だけです。この土地には公民館も立っていますが、「22の 18」は相続未登記のままで所有者不明ということになります。

相続登記に、このような時間と費用もかかる現法規こそ問題ではないでしょうか。

 

なぜ所有者不明の土地ができてしまうのか

原因は土地を相続する際に相続人が登記をしないことにあります。例えば東京都心など地価が高い地域であれば、土地を相続した時に登記をするでしょう。

一方で、地方で地価が安い地域で、上記の例のように、先代から受け継がれる土地で、売る予定がなければ登記がされないで放置される場合があります。

親の土地を相続しても、売れない土地であったり、固定資産税の支払いが負担であったりする場合は、相続登記は義務ではないので、しないままであっても差し支えがないからです。

また地方によっては資産価値が低く、固定資産税が発生しない場所もあり、支払い義務もなければ納税通知書も来ないので、親が所有をしている土地がわからないままという場合もあります。

相続人の数が多く、海外など遠方に住むようになってしまうと、上のように専門家であっても住所さえも調べられないということになってしまいます。

土地の所有権は放棄できない

現在では土地の所有権を放棄することはできません。相続登記をした土地は、たとえ不要でも相続人が所有せざるを得ないことになっています。

自治体が寄付を受け付けることはありません。固定資産税は相続登記をする以前であっても、相続人の代表者が支払う仕組みになっています。

よく固定資産税は滞納すれば、代わりに土地で物納できるのでは、との考えを持つ人がいますが、差し押さえられるのは預貯金の方です。

ですので、いらない土地を登記したくないという人が現れるのも当然でしょう。

所有者不明問題がここまで顕在化したこれからは、相続登記が強く勧められるようになると思います。現在でも法務局には相続登記を勧めるポスターも貼られています。

法務省が来年度の税制改正に向けて、相続登記の際に必要となる登録免許税の減免措置を要望しているところでもあり、今後の費用の軽減が期待されるところです。

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